自賠責保険(交通事故)について
交通事故の治療(自賠責保険)に関しての注意事項
交通事故に遭われた際は、自賠責保険を利用して治療を行うことが可能です。
早めの受診・診断を受け、手続き、治療をおこなうようにお願いいたします。
事故発生からの期間が経過してしまうと、事故との関連性が証明できなくなり自賠責保険を利用して治療の開始・継続が実施できない可能性があります。
クリニックに受診された際に、交通事故に遭われ自賠責保険を使用すると必ずお伝えください。
整形外科ひろクリニックでは、整形外科専門医をもつ医師と国家資格を持った専門スタッフ理学療法士、柔道整復師が治療にあたります。
自賠責保険とは
自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」という法律によって自動車を運転する人が義務として加入することを決められている保険です。
自動車を運転中に対人事故を起こした場合に、加害者が負うべき経済的負担(損害賠償)を補填することにより、基本的な対人賠償を確保することを目的とされています。
事故が起きたときには被害者の救済において最低限の補償を自賠責保険からお支払されることになります。
自賠責保険は強制保険であり、すべての自動車(含むバイク)は自賠責保険に加入することが義務づけられています。
自賠責保険の補償内容と支払いの限度額
自賠責保険において法律に基づき「支払基準」が定められています。
※2020年4月1日以降に発生した事故に適用される支払基準を掲載しています。
①傷害による損害
- 治療関係費(治療費・看護料・通院交通費・義肢等の費用・診断書等の費用)
- 文書料
- 休業損害
- 慰謝料
被害者1人当たり120万円
自賠責保険だけで足りない場合は任意保険で支払われることになります。
②後遺障害による損害
身体に残った障害の程度に応じた等級により、逸失利益および慰謝料などが支払われます。
⬛︎補償内容
1)「神経系統の機能または精神・胸腹部臓器」に著しい障害が残存し、介護を要する後遺障害
⬛︎補償金額
被害者1人当たり
- 常時介護を要する場合(第1級)4,000万円
- 随時介護を要する場合(第2級)3,000万円
2)①以外の後遺障害
被害者1人当たり
- (第1級)3,000万円〜(第14級)75万円
※後遺障害に至るまでの傷害による損害については別途傷害による損害の規定が準用される場合があります。
③死亡による損害
- 葬儀費
- 逸失利益
- 被害者本人の慰謝料
- 遺族の慰謝料
被害者1人当たり3,000万円
※死亡に至るまでの傷害による損害については別途傷害による損害の規定が準用される場合があります。
自賠責保険の申請方法
自賠責保険の請求方法は、大きく分けて「加害者請求」と「被害者請求」があります。加害者の中には賠償金を支払わないという人もいます。
万が一、そのような時には被害者から直接請求できるようになっているため2つの請求方法があります。
①「加害者請求」
加害者が被害者に損害賠償金を支払う
↓
保険金を損害保険会社に請求
↓
保険金の支払い
※自賠責保険の請求期限は3年
②「被害者請求」
被害者が直接、加害者が加入している損害保険会社に直接請求します
↓
損害保険会社から支払い
※このケースの場合、”保険金”とはいわず、”損害賠償額の請求”といいます
※自賠責保険の請求期限は3年
出典:国土交通省「自賠責保険ポータルサイト」
整形外科ひろクリニックでは交通事故の治療(自賠責保険)を実施しています
よくある質問
通勤中の事故は自賠責になりますか?
通勤中の事故の場合は、通勤労災・自賠責の2パターンがあります。どちらを使うかは相手の保険会社と話し合ってからお決めいただくことになります。通勤労災の場合は会社から必要用紙を発行してもらう必要があります。
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